金融商品取引業に関する苦情・紛争解決について

株式会社ザイマックス不動産投資顧問
1.金融ADR制度について
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)とは、金融商品取引において生じたトラブルを、裁判外の解決を図る制度です。指定ADR機関において、金融商品・サービスに関する利用者からの苦情・相談を受け付けるほか、弁護士等の中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決を図るものです。
金融商品取引業者は、指定ADR機関が存在しない業種においては、金融ADR制度の趣旨を踏まえた苦情処理・紛争解決手段を取ることが求められています。弊社におきましては、下記の方法・手段にてトラブルの解決を図ります。
2.苦情等の対応について
当社は、「トラブル等取扱規程」を定め、お客様からの苦情等のお申出に対して、誠実に対応し、公正、迅速かつ透明な対応を図ります。

(1)当社における苦情等解決に向けての標準的な流れ
①お客様からの苦情等の受付
②社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③解決案のご提示・解決


(2)当社の苦情等相談窓口
株式会社ザイマックス不動産投資顧問 業務統括ディビジョン
住所:東京都港区赤坂1丁目1番1号
TEL:03‐5544‐6860
FAX:03‐5544‐6861
(土日祝日等を除く午前9時~午後5時)


(3)当社の苦情等処理に関る業務運営体制
当社は、(2)のとおり苦情等相談窓口を定め、苦情等のお申出があった場合は苦情等解決に向けて対応します。また、苦情等については法令遵守部門等と情報共有し、再発防止策・未然防止策の策定、実施状況の検証を行います。
3.投資運用業、投資助言・代理業に関する苦情及び紛争解決について
当社は、上記2. の方法により、苦情及び紛争の解決を図るほか、投資運用業、投資助言・代理業に関するお客様の苦情及び紛争については、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人投資信託協会から委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)を通じて、解決を図ることとしています。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話 0120-64-5005 (フリーダイアル)
(土日祝日等を除く午前9時~午後5時)
4.第二種金融商品取引業に関する苦情及び紛争解決について
当社は、上記2. の方法により、苦情及び紛争の解決を図るほか、第二種金融商品取引業に関する苦情及び紛争については、当社が協定を締結しております以下の紛争解決機関を紹介又は利用し、紛争の解決を図ります。各センターで定める申立手数料、期日手数料の顧客負担相当額は当社で負担いたします。

東京弁護士会紛争解決センター
TEL:03‐3581‐0031
(土日祝日・年末年始を除く午前9時半~午前12時、午後1時~午後3時)

第一東京弁護士会仲裁センター
TEL:03‐3595‐8588
(土日祝日・年末年始を除く午前10時~午前12時、午後1時~午後4時)

第二東京弁護士会仲裁センター
TEL:03‐3581‐2249
(土日祝日・年末年始を除く午前9時半~午前12時、午後1時~午後5時)


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